およそ350万人(まんにん)ものウイルス性(せい)肝炎(かんえん)患者(かんじゃ)がいるにも関わら(かかわら)ず、薬害(やくがい)肝炎(かんえん)救済法(きゅうさいほう)の対象(たいしょう)になるのは約(やく)1000人(にん)になると言わ(といわ)れています。ウイルスに汚染(おせん)された血液(けつえき)製剤(せいざい)のために、C型(しーがた)肝炎(かんえん)になった患者(かんじゃ)さんは1万(まん)人以上(にんいじょう)いると言う(という)のに、どうして1000人(にん)なのでしょうか?これには、理由(りゆう)があります。薬害(やくがい)C型(しーがた)肝炎(かんえん)の被害者(ひがいしゃ)であると証明(しょうめい)ができなければ、被害者(ひがいしゃ)として国(くに)に認め(みとめ)てもらえないからです。医療(いりょう)機関(きかん)では、カルテは約(やく)5年間(ねんかん)の保管(ほかん)が義務付け(ぎむづけ)られています。5年以上(ねんいじょう)前(まえ)にフィブリノゲン製剤(せいざい)を投与(とうよ)された患者(かんじゃ)さんは、もしかしたらカルテが保管(ほかん)されていないかもしれません。カルテがなければ、証拠(しょうこ)がないも同然(どうぜん)と思い(おもい)ませんか?カルテ以外(いがい)の証明(しょうめい)は、どのような方法(ほうほう)があるのでしょうか。可能性(かのうせい)として、カルテ以外(いがい)の医療(いりょう)記録(きろく)や医師(いし)・看護師(かんごし)の証言(しょうげん)を得ること(えること)です。医師(いし)に迷惑(めいわく)がかかるのではないかと思っ(とおもっ)てしまいますが、今回(こんかい)の訴訟(そしょう)は医師(いし)を訴える(うったえる)ものではありませんから、安心(あんしん)してくださいね。また、フィブリノゲン製剤(せいざい)を納品(のうひん)されていた医療(いりょう)機関(きかん)のリストが厚生省(こうせいしょう)から公表(こうひょう)されました。全国(ぜんこく)の新聞(しんぶん)に折込み(おりこみ)で、広報(こうほう)を配布(はいふ)されたので、ご覧(ごらん)になった方(ほう)もいらっしゃるでしょう。これによって、厚生省(こうせいしょう)の電話(でんわ)相談(そうだん)窓口(まどぐち)は、電話(でんわ)がひっきりなしにかかっているのだそうです。出産(しゅっさん)や手術(しゅじゅつ)で、大量(たいりょう)の出血(しゅっけつ)をして、フィブリノゲン製剤(せいざい)を使わ(つかわ)れたのではないかと思わ(とおもわ)れる方(ほう)は、医療(いりょう)機関(きかん)に問い合わせ(といあわせ)てみてはいかがでしょう。さらには、C型(しーがた)肝炎(かんえん)の検査(けんさ)を受ける(うける)ことをおすすめします。消費者金融というと
金貸しと言われてちょっと怖そうですね。